不動産取引に関する代表的な国家資格として宅建士があります。
また、不動産取引には許認可や事実証明に関する問題の解決が必要な場面が多々あります。
その許認可や事実証明に関する専門家は行政書士です。
宅建士×行政書士
この組み合わせで、単に不動産取引だけでなく、その周辺の問題も解決できる専門家
として貢献することを開業当時からぶれずに掲げております。
【この記事を書いた人】
一部上場建設会社、地域密着型不動産会社勤務を経て、在職中に取得した行政書士の資格を生かし、平成21年に行政書士事務所と不動産会社を同時設立。設立当初から、経営者に特化した相続手続や事業承継のための遺言などの民事法務業務やセミナー講師、相談員を務めております。また、事業用不動産や収益不動産の売却支援を得意とし、事業の一部閉鎖や廃業のための事務所・店舗の売却や遊休不動産の売却支援も数多く経験しております。現在は、その経験とスキルを活かすべく「経営者の安心の未来を創造する」をテーマに遺言・信託・相続手続などの法務手続を駆使して、事業用不動産の売却や承継の支援について活動中です。