市街化調整区域での事業用不動産活用

市街化調整区域は、原則として建物の建築ができない区域です。

なので、市街化調整区域のエリア内にある不動産を活用するには、
まず、建築を必要としない駐車場や資材置場などが考えられます。

この手法にも当然ながら、メリットとデメリットがあります。
メリットは、維持するためのコストがかからないことです。
建物を建てた場合の修繕リスクもありませんし、火災保険料のなどの負担もありません。
デメリットとして考えられることは、建物がある場合よりも賃料が安くなりボリュームが小さくなることです。
どちらも考慮したうえで活用を検討されても良いかと思います。

また、建築の許可を受けて市街化調整区域でも建物を建てる方法もあります。
市街化調整区域のロードサイドにあるコンビニ店舗などが代表例です。
この許可を受ける方法については改めて記事を投稿します。


【この記事を書いた人】
川内 博記
行政書士 川内博記
カワチ法務事務所 代表
株式会社財託承継 代表取締役
一部上場建設会社、地域密着型不動産会社勤務を経て、在職中に取得した行政書士の資格を生かし、平成21年に行政書士事務所と不動産会社を同時設立。設立当初から、経営者に特化した相続手続や事業承継のための遺言などの民事法務業務やセミナー講師、相談員を務めております。また、事業用不動産や収益不動産の売却支援を得意とし、事業の一部閉鎖や廃業のための事務所・店舗の売却や遊休不動産の売却支援も数多く経験しております。現在は、その経験とスキルを活かすべく「経営者の安心の未来を創造する」をテーマに遺言・信託・相続手続などの法務手続を駆使して、事業用不動産の売却や承継の支援について活動中です。